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産業政策研究委員会 バックナンバー
開催日時 題 目 ・ 講 師 会 場
2005年
11月1日
18:00-20:00
「下請取引改善セミナー」              詳細
   下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の概要
  (財)全国下請企業振興協会  荒井忠氏
東京
日本教育会館
第1回 2005年
10月21日
18:00-20:00
「日本の半導体および装置材料、回路設計、ソフト、、、
    業界の商取引における不利益の実態を暴こう」
       〜ベンチャーの言い分、大手の言い分〜 」
           
発題:泉谷渉氏(JASVA副会長/産業タイムズ社)  詳細
東京都中小企業
振興公社 
秋葉原庁舎
 
  2005.12.13           第1回 産業政策研究委員会     JASVA通信57号に掲載
JASVA 第1回産業政策研究委員会を開催

テーマは商取引における不利益の実態を暴こう/
ベンチャーの言い分大手の言い分

  
  第1回産業政策研究委員会が2005年12月13日東京都千代田区神田佐久間町にある東京都中小企業振興公社
  の秋葉原庁舎において開かれた。 
JASVA
産業政策研究
委員会
委員長 吉村俊秋 サイエンステクノロジー(株)代表取締役
副委員長 泉谷渉   産業タイムズ社 取締役編集局長
  
  「日本の半導体および装置材料、回路設計、ソフト、、、業界の商取引における不利益の実態を暴こう」
   〜ベンチャーの言い分、大手の言い分〜
   と言うテーマで大いに議論しようと言うのが開催の趣旨である。最初に同委員会の副委員長でJASVA副会長
  である泉谷渉氏(半導体産業新聞編集長)が下記の発題をおこなった。

 (1)JASVA設立後に浮かび上がってきたいくつかの問題点
  ▼開発型ベンチャーが育っていかない環境(ファブレスベンチャーよりも装置・材料ベンチャーの方が成功
    しやすいという環境)
  ▼デジタル家電立ち上げで垂直統合型カルチャーが復活(この間に米国ではアギアシステムズ、
    クアルコムのような成長企業が続発)
  ▼ディファクトスタンダードを取る強力ASSPが不足する日本ベンチャーは苦戦 
  
 (2)小泉内閣の2001年5月宣言「新市場、雇用創出に向けた重点プラン」は成功しているか?
  ▼産学官連携促進で大学発ベンチャーを3年間で1000社創出(現状700社程度)
  ▼国立大学の独立行政法人化、教官の特許取得へのインセンティブ、民間への技術移転に
   関するルール整備
  ▼ベンチャー休暇制度、大手企業とのマッチング強化、学内インキュベーション体制の構築
  ▼転職、退社、会社創設などを行う人間を落伍者と見る風潮の払拭
  ▼主要大学の相次ぐTLO設立、国立大学教員の取締役兼任
  
 (3)いまだ存在するベンチャー促進を阻害する要因
  ▼大企業はいまだにベンチャーを下請の中小企業としてしか見ていない風潮がある
  ▼ディバイスメーカと装置・材料メーカは決して対等な関係ではない
  ▼デジタル家電の社内囲い込みと垂直統合はグローバル標準をなかなか取れず、とりわけ回路設計、
    ファブレスベンチャーの台頭を阻害する
  ▼ベンチャー企業自身が真に行政による改革、JASVA活動を通じての大手企業に対する要望に取り組んで
    いない(正会員の活動の不活発はどこに原因があるのか?)
  ▼米国では国会議員のベンチャーとの結びつきは強いが、日本ではほとんど全く無いと言っていい。
  ▼IRカンファレンスも当初プランより後退し、有力企業の発表はあまりない。
  ▼大手企業は社内の人材及び開発体制を維持することに汲々としており、結果として高コスト体質を残存し、
    社外ベンチャーを活用せず2005年半導体マーケットではニッポンひとり負けとなってしまった。
  ▼設備投資の国内回帰が高まるのと反比例し、技術の海外流出に歯止めがかからない。
     (大手をスピンアウトしベンチャーを起こすのでなく、海外企業に身売りする人が多い)
  ▼政府の姿勢は相変わらず重化学工業(最近では自動車産業)、農林水産、郵政事業に目が向いており、
    IT企業に関する関心が低い。

   次いで上記発題を踏まえてフリートークになり、
   ベンチャーがなかなか大手に売り込めないのは何故か?
   と言う問題を中心にいろんな意見が出され、大手側からの
   反論もあって議論が白熱した。

   
  例えば日本企業の閉鎖的体質、自前主義、実績主義、等が
   指摘される一方、リソースの関係から外部からの新しい技術
   を評価する仕組みが不足しているとのIDMからの声もあった。

第1回産業政策研究委員会
  
   また、海外ではベンチャーの技術を簡単に採用してくれると言うのなら、一度シリコンバレーでJASVAの技術展
   をやったらどうかと言う意見も出た。
   
   例えば日本企業の閉鎖的体質、自前主義、実績主義、等が指摘される一方、リソースの関係から外部からの
  新しい技術を評価する仕組みが不足しているとのIDMからの声もあった。
   また、海外ではベンチャーの技術を簡単に採用してくれると言うのなら、一度シリコンバレーでJASVAの技術展
  をやったらどうかと言う意見も出た。
   
  この委員会ではベンチャー企業の立場から、商取引において蒙った不利益をはっきり言い、それに対する大手
  企業の言い分もはっきり言う事から議論を始めることを考えている。
   残念ながら第一回目は正会員(ベンチャー)の参加が委員長を入れて2名のみであり、ベンチャーの生の声
  を十分聞けたとは言い難い。
   
   当委員会は最終的にはベンチャーの生の声をベースに、JASVAとしての提言を外に向け発信していくことを
  企図している。
  
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  2005.11.1                                  JASVA通信56号に掲載
JASVA 産業政策研究委員会主催

「下請取引改善セミナー」の報告
専門家の解説に熱心に聞き入るー

 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の概要
     
講師:荒井忠氏 (財)全国下請企業振興協会
    
  JASVAの産業政策研究委員会(委員長:吉村俊秋氏 サイエンステクノロジー(株)代表取締役/JASVA理事)
  が主催する「下請取引改善セミナー」が下記の通り開催された。
   
  当セミナーは中小企業庁の委託を受けて(財)全国下請企業振興協会が全国の業界団体等を対象に実施している
 ものである。
   
  1.日時:2005年11月1日18:00〜20:00
  2.場所:日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋)
  3.講師:荒井忠氏 (財)全国下請企業振興協会 専門調査員、 (元関東経済産業局下請代金検査官室長)
    
  4.内容概略:
  
(1)下請代金支払遅延等防止法
       下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」)には、平成16年4月からソフトなどの情報成果物の
     作成委託や運送など役務提供委託も対象事業として追加されたので、従来の製造委託や修理委託に該当
     しないJASVA会員企業でも新たに対象事業となる所が出てきた。
       元来、下請代金法は下請事業者の保護を図ろうとするものであるが、この法律の中味を十分把握し正しく
     理解しておかないと、下請事業者は親事業者に対し力関係で弱い立場にあるので、親事業者から不当な扱い
     を受けてもそれを許す結果になる。
     いくら弱い立場にあっても、親事業者が不法行為を行えば法に照らし訴えることができる。
      ただし、親事業者と下請事業者の定義は相対的なものである。
      例えば、情報成果物作成委託の場合、資本金が1000万円超5000万円以下の企業でも取引先の資本金
      が1000万円以下の場合は、親事業者になる。
       つまり取引相手との相対的な関係で同一企業が親事業者になったり下請事業者になったりするので注意
      が必要である。
     
      親事業者に対しては以下の義務と禁止事項が課せられる。
     
  義 務
     ア)【書面の交付義務】
          口頭での発注を避ける狙いで親事業者は発注書面を発注の日に交付する義務がある。
      イ)【書類等の作成・保存義務】
          下請取引に係るトラブルを未然に防止し、行政機関の立ち入り検査等の迅速さ、正確さを確保する
          ためである。
      ウ)【下請代金の支払期日を定める義務】
          親事業者が下請代金の支払期日を不当に遅く設定するのを防止するためである。
          親事業者は物品等の受領日(検査終了日ではない!)から60日以内のできる限り短い期間内に
          支払期日を定める義務がある。
       エ)【遅延利息の支払い義務】
          支払遅延が生じた場合、親事業者は年率14.6%の遅延利息を支払う義務がある。
    
  禁止事項
     ア)買いたたきの禁止 
        市価又は類似品の価格に比し著しく低い下請代金を不当に定めること
      イ)受領拒否の禁止
        下請事業者の責任がないのに、注文した物品等を受け取らないこと
      ウ)不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
        下請事業者の責任がないのに費用を負担せず給付内容を変更し、又は受領後にやり直しさせること
      エ)返品の禁止
        下請事業者の責任がないのに受け取ったものを返品すること
      オ)下請代金の減額の禁止
        下請事業者の責任がないのに予め定めた下請代金を減額すること
      カ)下請代金の支払遅延の禁止
        受領後60日以内に定めた支払期日までに支払わないこと
      キ)割引困難な手形の交付の禁止
        一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること
     ク)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
      ケ)購入・利用強制の禁止
         親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること
      コ)不当な経済上の利益提供要請
       下請事業者から不当に金銭、役務の提供等をさせること
      サ)報復処置の禁止
         公取や中小企業庁に不公正行為を知らせたことを理由に、取引数量の 削減・取引停止等の不利益な
         取り扱いをすること
    
   現実の取引では親事業者が上記の禁止事項を遵守しなかったり、違反ギリギリの行為をすることがあるとの
   ことであるが、そのような場合は下記に相談できる(匿名も可)。
     (財)全国下請企業振興協会
      104-0033 東京都中央区新川2-1-9 石川ビル2F
      TEL03-5541-6688  FAX03-5541-6680

   
(2)下請中小企業振興法
      上述の下請代金法が指導・規制法規であるのに対し、この下請振興法は下請中小企業の支援法としての
      性格を有する法律である。
      内容的には、
        @振興基準の策定とそれに定める事項についての指導、助言
        A下請事業者の事業協同組合その他の団体が、親事業者の協力を得て作成し、主務大臣の承認を
          受けて金融・税制上の優遇措置が講じられる振興事業制度、
        B下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るための下請企業振興協会に対する指導
          及び助言
      の3つの柱からなっている。
                                         

   尚、上記の内容については、「平成17年度下請取引改善講習テキスト」(財団法人全国下請企業振興協会発行、
   頒布価格2000円)を必ず参照し確認するようにお願いします。
      
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